2009年06月12日 (金)
カリフォルニア州:LLC Feeの還付手続の概要
2009年5月22日付けで公布された通知、”FTB NOTICE2009-04”により、有限責任会社(”LLC”)に課せられたフィー(”LLC Fee”)の還付申請を提出した納税者への還付手続が明確化されました。
”Ventas Finance I, LLC v. FTB” における判決によると、LLCにカリフォルニア州内と州外の両方の収入がある場合、LLC FeeはLLCの全収入ではなく、カリフォルニア州に帰属する収入のみを基準に算定されます。今回の通知によると、この判決内容は似た状況にある他のLLCにも適用され、これにより全収入を基準にLLC Feeを支払ったLLCはカリフォルニア州外の収入に課せられたLLC Feeの還付を受けられます。
カリフォルニア州税務当局Franchise Tax Board (”FTB”)は原則的方法と代替法の2つの方法により過去に還付申請を提出していた納税者へLLC Feeの還付を行います。
原則的方法
FTBはLLCが提出した申告書(Form568)に添付されているSchedule Rを用いてLLC Feeを算定し、すでに支払われたLLC Feeとの差額を返還します。なお、Schedule Rが提出されていなかった場合、今回新たに提出しなければなりません。
代替法
LLCは2009年8月20日までに2008 LLC Tax Booklet に含まれているLLC Income Worksheetを完成させ、LLCのカリフォルニア州に帰属する収入の計算、還付申請の対象となる年度に関する一定の情報とともにFTBに提出しなければなりません。これらの情報を基にFTBはLLC Feeを算定します。
上記の判例に基づき、新たにLLC Feeの還付申請を行う場合は、LLCまたはその代表者はFTBが指定する事項を記載したレターをFTBへファックス、または郵送しなければなりません。
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